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袴田事件 地裁高裁最高裁再審の違いについて

ぼっち低等遊民です。今回のテーマは裁判について。

昨日、静岡高裁で袴田事件の再審開始が決定された。

 

teitouyuumin.hatenablog.jp

そこで無知な私が気になったのが、地裁高裁最高裁再審の違いについてだ。適当にネットサーフィンして調べてみた。

地裁 第1審 出された判決に被告人あるいは検察が不服で控訴した場合、第2審とし         

       て高裁に審理が移される。

高裁 第2審 出された判決に被告人あるいは検察が不服で上告した場合は、第3審と  

       して最高裁に審理が移される。

最高裁 第3審 出された判決により確定。

    つまり、地裁で行われた1回目の裁判を、高裁最高裁の2回までやり直せると      

    いうことだ。

再審 被告人が最高裁で確定してしまった判決に不服の場合、裁判のやり直しを求めて 

   再審請求をして地裁により受理された場合、裁判をやり直すことができる制度。

   ただし、検察側が特別抗告をして、裁判のやり直しをするかどうかの審理 

   が高裁や最高裁にまで移される可能性がある。

   袴田事件の場合、2014年に地裁で再審開始が決定していたが、検察側が不服

   として特別抗告。裁判のやり直しをするかどうか高裁に審理が移され、2018

   年に高裁により再審開始が取り消されてしまった。

   だが、袴田氏は釈放取り消しにはならず、異例の事態になっていた。

   そして最高裁が高裁に対してもう一度審理をやり直すように命令して、今日よう

   やく高裁にて再審開始が決定した。

   

 

teitouyuumin.hatenablog.jp

 

   だが、検察側が特別抗告をして審理が最高裁に移されてしまった場合、審理が

   再び長引いたり、再審開始が取り消されてしまう可能性がある。